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KOBE INTERNATIONAL PATENT OFFICE

TEL. 078-392-5115

〒650-0024 神戸市中央区海岸通8番地 神港ビルヂング6階

料金PRIVACY POLICY

特許

  • ●特許出願の費用:約25〜35万円 (当所手数料+特許庁印紙代)

    特許出願を行うには、特許庁に発明詳細を説明するための明細書と図面が必要です。お客様から発明の内容をお聞きして、明細書と図面を作成します。
  • ●出願審査請求の費用:約15〜20万円 (当所手数料+特許庁印紙代)

    特許権を取得するには、出願審査請求をする必要があります。出願審査請求をすると、特許出願が特許庁の審査に付されます。なお、出願日から3年以内に審査請求を行わなければ、特許出願は取り下げられたものとみなされます。出願審査請求は、出願と同日にすることもできます。
  • ●拒絶理由通知に対する応答の費用:約6〜12万円

    特許庁の審査において、拒絶理由通知がなされる場合があります。拒絶理由に応答(反論)しなければ、有効な特許権を取得することはできません。拒絶理由通知がされなければ費用は発生しませんが、通常は拒絶理由通知がされます。
  • ●成功報酬:約10〜15万円

    ●特許料
     第1年〜第3年:約1万円(特許査定後3年分を一括納付)
     第4年〜第6年:約1万円/年
     第7年〜第9年:約3万円/年
     第10年以降 :約8万5千円/年


    拒絶理由が解消または存在しなければ、特許査定がなされます。特許査定の日から所定期間内に特許料を納付することで、特許権が発生します。なお、特許権は原則出願日から20年存続しますが、継続的に特許料を納付しなければ特許権は消滅します。

    (注)・特許料の納付には、当所手数料(1万円)が別途必要です。
       ・各種料金は一般的な例であり、明細書のページ数、図面の数、請求項の数等
        により変動します。


実用新案

  • ●実用新案登録出願の費用:約20〜35万円 (当所手数料+特許庁印紙代)

    日用品や物品の構造等の考案(小発明)については、実用新案権を取得して権利保護することもできます。実用新案の場合、実体審査がされないため(審査請求不要)、特許よりも比較的安価に権利を取得できます。権利化までにかかる期間も特許より早いです。ただし、他社に権利行使をする場合、特許庁に実用新案技術評価請求をして評価書を取得する必要があります。また、権利期間も10年と特許に比べて短いものとなります。実用新案登録出願するためには、特許庁に発明詳細を説明するための明細書と図面が必要です。お客様から考案の内容をお聞きして、明細書と図面を作成します。
  • ●設定登録料
     第1年〜第3年 :約1万円(出願時に3年分を一括納付)
     第4年〜第6年 :約7,500円/年
     第7年〜第10年:約2万円/年

    (注)・登録料の納付には、当所手数料(1万円)が別途必要です。
       ・各種料金は一般的な例であり、明細書のページ数、図面の数、請求項の数等
        により変動します。

商標

  • ●商標登録出願の費用:約7万円 (当所手数料+特許庁印紙代)

    商標権を取得すれば、商品名やロゴマークを保護できます。これにより、同一又は類似の商品・サービスマークについて、登録商標と同一又は類似の商標の他社使用を排除できます。商標権を取得するためには、商標登録出願を行う必要があります。
  • ●拒絶理由に対する応答の費用:約1〜5万円

    商標登録出願をすると特許庁で審査が行われます。特許庁の審査において、拒絶理由通知がなされる場合があります。拒絶理由に的確に応答(反論)しなければ、商標権を取得することはできません。拒絶理由通知がされなければ当該費用は発生しません。
  • ●成功報酬(登録査定時):4万5千円

    ●設定登録料(10年分):37,600円


    拒絶理由が解消または存在しなければ、登録査定がなされます。登録査定の日から所定期間内に登録料を納付することで、商標権が発生します。なお、商標権は出願日から10年間存続しますが、10年毎に更新登録すれば、半永久的に商標権を維持できます。

    (注)・登録料の納付には、当所手数料(1万円)が別途必要です。
       ・各種料金は一般的な例であり、区分数により変動します。

意匠

  • ●意匠登録出願の費用:約13万円 (当所手数料+特許庁印紙代)

    デザインを保護するには、意匠権を取得します。意匠権を取得するためには、意匠登録出願を行う必要があります。

  • ●拒絶理由通知に対する応答の費用:約3〜6万円 

    意匠登録出願をすると特許庁で審査が行われます。特許庁の審査において、拒絶理由通知がなされる場合があります。拒絶理由に的確に応答(反論)しなければ、意匠権を取得することはできません。拒絶理由通知がされなければ当該費用は発生しません。

  • ●成功報酬(登録査定時):6万5千円

    ●設定登録料

     第1年〜第3年  : 8,500円/年
     第4年〜第10年 :16,000円/年
     第11年〜第20年:33,800円/年
     
    拒絶理由が解消または存在しなければ、登録査定がなされます。登録査定の日から所定期間内に登録料を納付することで、意匠権が発生します。なお、意匠権は登録日から20年間存続しますが、継続的に登録料を納付しなければ、意匠権は消滅します。

    (注)・登録料の納付には、当所手数料(1万円)が別途必要です。
       ・各種料金は一般的な例であり、図面の数、ページ数により変動します。


外国出願・争訟等について

  • 外国出願につきましては、権利を取得される国や国数に応じて費用が大きく変動します。争訟につきましても、事件の内容やボリュームに応じて費用が大きく変動します。これらにつきましては、詳細をお伺いして別途御見積書を作成いたします。

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